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2015年01月28日

ふるさと納税商品券

ふるさと納税商品券

私事ですが(というか、そもそもブログなので私事ばかりですが)、このたび転職をすることになりました。

だからといって「自分の生まれ育った町の役に立つ仕事をする」という志は、全くブレることなく、むしろよりそんな仕事をするための転職と捉えています。

そこで転職の一つの転機ともなった「ふるさと納税商品券」という施策を披露させてください。

これは「高山を元気にしよう!活性化しよう!」等のよくある抽象的なスローガンでごまかすことなく、超具体的かつ合法的に高山にお金(消費)を引っ張ってくる施策で、これが私を育んでくれた高山への恩返しであり使命だとの想いで提案してきたものです。

しかしながら私の力不足で、高山市や商工会議所を巻き込んで実施できるだけの影響力や発信力がなく、実施にはいまだ不透明な状況です。
ただし、多くの方に熱狂的な賛同や支持を得ているのも事実ですので、ここで発信させていただき、少しでも周知できればと思います。

前置きが長くなりましたが、この施策、一言で言うと、毎年、億単位のお金(消費)を高山に引っ張ってくるというものです!

高山市民のみなさん、「夢とく商品券」を覚えていますか?
9000円で10000円分の商品券が購入できて、それを市内の加盟店で使用することができた施策です。

「ふるさと納税商品券」は、その「夢とく商品券」を市民ではなく、全国の人が「ふるさと納税」を利用して高山にお金を使いに来てもらうようバージョンアップさせたものです。
具体的には、高山に「ふるさと納税」してくれた方に、納税額と同額の高山で使える商品券を進呈します。
一見、せっかく高山に納税してもらったのに、また納税者に還元してしまったら「行って来い」になると思われるかもしれませんが、納税者は観光客として、商品券を使いに高山に来てくれ、必ず高山で消費されます。
つまり、他の自治体のように特産品などを贈呈するのではなく、景気対策としてふるさと納税を活用するのです。
これにより、納税者はふるさと納税した同額分の宿泊や買い物、飲食などの高山観光ができ(当然+αの消費も見込める)、さらに控除もされ、市内の商業者にはとてつもない追い風になることは言うまでもありません。
行政としても一層観光客が増え、市中経済が活性化し、起業、店舗、雇用、人口、税収の増加などが見込めます。
しかも夢とくのような莫大な予算(前回はプレミアム費用1億円+事務費約2千万円)もかからず、毎年億単位の消費を高山にもたらすであろう抜群の費用対効果です。
だからこそ一刻も早く高山で実施させたいところですが、実際どこの自治体でも模倣できるわけではなく、高山の諸先輩方のおかげで、これほど魅力的な観光地になったからこそ出来得る施策であり、その先人たちの努力の上に胡坐(あぐら)をかくことなく、一層高山を発展させ、次の世代が都市部に行かなくても豊かな高山で暮らせるための施策です。

その他の詳細はQ&Aで下記に掲載しております。

Q&A

Q.1:そもそも「ふるさと納税」とは?
A:自分のふるさとに限らずあらゆる自治体に納税(正確には寄付)することができ、その一定額(大雑把に年収の1%、住民税の10%が目安。来年度からその2倍&確定申告不要)まで全額控除され還付されるため、納税(寄付)者の実質負担は事務手数料の2000円だけで、寄付した自治体からお礼として様々な特産品などが贈呈される制度です。
そして、この制度は従来の住宅ローン控除や医療費控除のように大きな支出をした際に受けられるものと違い、唯一新たな支出を伴わない控除のため、むしろやらないと損をしている制度とまで言えるでしょう。

Q.2:ふるさと納税は寄付扱いであり、本来寄付は見返りを求めないものでは?
A:もしそうであるならば、そもそもふるさと納税(寄付)をしたら「控除」されたり特産品が贈呈されたりするのは明らかな見返りであり、この制度を推奨していること自体、矛盾した制度だと言えます。確かに、このふるさと納税商品券は、多くの自治体の中から高山を選んで納税(寄付)していただいたことへの「お礼」という意味合いもあり、それは各自治体が特産品などを贈呈しているのと何ら変わりありません。
ただし、あくまでこれは市行政の景気対策です。「高山市では、納税(寄付)していただいたお金の使途として、市内経済の活性化に使用します。その活性化策として、市内消費を喚起するため高山で使える商品券を、納税(寄付)していただいた方に発行します。」というのが本意であり、これは見返りではなく市の財源を有効活用する使途であり施策です。
高山に納税(寄付)していただいたお金を高山市がどう使用するかという、まさに市行政の根幹事項が、国や他の自治体から言及されるものではないことは、地方自治体法の第1条の2にも謳われていますし、ふるさと納税を管轄する総務省にも、ふるさと納税のインセンティブについて何ら制約がないことを確認済みです。
そして、何も無駄使いをするのではなく、むしろ高山の消費を喚起するという、まさに高山のために使用するものであり、これにより高山の経済活動が活性化し、市の(ふるさと納税ではない)本来の税収も上がり、それを財源として結果的に納税(寄付)してくださった方が愛してくれている高山をより良くするまちづくりができます。ですから、むしろこれほど理念や納税(寄付)者の希望に沿う施策はないと言っても過言ではありません。どうしても、すぐ納税(寄付)してもらおう、それをすぐ使おうという短絡的な思考に陥りがちですが、お金を回すことにより何倍も遠心力がついて大きくなり、どんどん景気を良くすることができます。

Q.3:それにしても同額はやりすぎでは?上限は?
A:確かに一見「同額はやりすぎでは?」と感覚的に違和感を感じるかもしれませんが(だからこそインパクトがあるのですが)、上記の通り結局は回り回って、納税(寄付)者にも市民にも市にもメリットを増幅させる施策です。ですから正直、上限は設けたくはありませんが、富裕層(高額納税者)の税金逃れの手段という不本意な批判を浴びる危険性もあるため、ある程度の上限を設けるのが現実的でしょう。上限金額に関しては議論が必要ですが、1納税者あたり10万円程度が妥当だと考えています。
また同額ということは、控除されない自己負担(手数料2000円)も差し引かないことになりますが、すでに市では寄付金総額と同額の積み立てをしていますし、そもそも手間賃としての手数料のはずが、2000円引いた商品券を手配する方が手間がかかるので、わざわざ引く必要はないと考えます。

Q.4:具体的な実施方法は?発効日、使用期間、額面等は?
A:前年中にふるさと納税していただいた方の確定申告が終わり、事務処理が完了し、郵送準備が整う7月ごろには納税(寄付)者のもとへ商品券を郵送し、使用期間は半年間(観光オフシーズン10~3月案もあり)。加盟店の換金期間はプラス1ヶ月。それ以降は、一切使用不可で紙切れとなる(翌年発行により、あらかじめ発行枚数が確定されるのでロスがなくコスト減にもなる)。未使用金は、まさに「納税」として市に入り、翌年のふるさと納税商品券の事務費や既存の使用使途(5つのメニュー)にも充当できる。翌年は、商品券のデザインや色を変えて発行することにより前年の商品券の使用を防ぎ、加盟店には事前に「今年のふるさと納税商品券」の見本を送り周知させる。
高山では「夢とく商品券事業」が浸透しているので、加盟店はすぐに理解でき、特に高山の基幹産業である観光に携わる商業者には、これがとてつもない追い風になることを直感的に感じていただけるでしょう。また、これにより、もう一つ新たなビジネスモデルを展開できますが、それはまた別のお話。
額面は夢とく商品券同様1,000円券のみ。1,000円以下の納税(寄付)は切り捨て。
例:12,345円の納税(寄付)→12,000円(1,000円券12枚の商品券。使用の際お釣りは出ません。)
ちなみに、ふるさと商品券は全国に配布することになるので、偽造防止として夢とく商品券より若干高度な偽造防止をする必要があります。

Q.5:加盟店になる条件は?
A:高山市内にあるすべての事業所が加盟可能(ただしパチンコ、風俗、非合法組織、そのほか市が不適当と判断した事業所を除く)。ですから夢とく商品券では加盟できなかった「高山市外に本店を有する事業所(例:ユニクロ、バロー等)」も加盟が可能。ただし、例えばユニクロ高山店では使用できるが、それ以外のユニクロでは使用できない。もちろんスーパーも加盟可能で、しかも夢とく商品券のような色分け(夢とくは10枚中3枚だけが青色でスーパーでも使用できた)はない。
ただし、ネットや通販などでの使用は不可。つまり、必ず高山に来て使用していただく商品券であることが最大の条件。そのほか、JR×、高速道路×、濃飛バス○。

Q.6:加盟店の換金手数料は?換金方法は?
A:換金手数料は夢とく商品券と同様の無料。できれば市で換金業務もするのが理想ですが、加盟店の利便性(換金場所が近い、夢とく商品券との混同等)も考慮して、市内の金融機関にご協力していただく「夢とく商品券スキーム」をスライド利用する方法がいちばん現実的でしょう。それでも金融機関にとっては、夢とく商品券の時のような販売業務は発生しませんし、市内事業所の活況により換金時に定期や融資などにつなげるビジネスチャンスの機会にもなり得ます。

Q.7:市民の反応は?また課題は?
A:すでに多くの市民の方から好意的または熱狂的に支持していただいています。また課題ではありませんが、万一これが高山で実施できない、もしくは時間がかかるようなことがあれば、すでにこのようにネットに公開してパンドラの箱を開けてしまった以上、他の自治体に素早く実施されてしまう可能性があります(夢とくで培ったノウハウは簡単には模倣できませんが)。もしそうなった場合、高山市が逸することになる億単位にもなるであろうチャンスロスの方が心配です。

Q.8:たしかに今後、他の自治体が模倣する可能性がありますが、何か対策は?
A:対策はありません。もちろん私の発案ですから先を越されることだけは絶対に避けたいですが、この施策が特許等で独占できるものではないので、もし今後あくまで高山に倣って他の自治体がマネをするのであれば、それだけ魅力的で効果的な施策であることの証明にもなりますし、納税(寄付)者にとっても選択肢が増えるので、大いに結構です。ただ実際のところ前述したとおり、どこの自治体でも模倣できるわけではなく、高山の諸先輩方のおかげで、これほど魅力的な観光地になったからこそ出来得る施策であり、その先人たちの努力に胡坐(あぐら)を組むことなく、一層高山を発展させるための施策です。

Q.9:もしこれが失敗したときのリスクは?
A:どんな事業にもリスクは付き物ですが、この施策の最大のメリットの1つは、リスクがないということです。もし、この施策でふるさと納税が増大しなくても、初期投資をするわけではないので、大きなコスト負担も金銭的リスクも発生しません。「そうは言っても全国に広報するコストが必要じゃないか?」と、おっしゃるかもしれませんが、だからこそ模倣される前に高山が1番に実施する必要があります。それは、この新たな試みは必ずメディアが取り上げてくれるからです。以前ある大臣が「どうして1番じゃなきゃいけないの?」と言って物議を醸しましたが、1番にやるからこそ注目され、取材され、周知されるのです。さらに重複になりますが、通常は1番に付き物のリスクや金銭的負担がないにもかかわらず、このような先駆者メリットは享受できるという願ってもない施策なのです。

Q.10:もしこの施策が全国的に普及すると、税源移譲、地方分権、道州制といった国と地方との関係性の議論に一石を投じることになりますが?
A:もし、そうなるようであれば大変光栄なことです。現在の国と地方は、人とお金の関係において、いわば貿易不均衡が生じています。そもそも地方で生まれ(市税をつぎ込んで)育った子供が、都市部に就職して都市部に税金を払っていれば、地方は税収も人口も人材も搾取されっぱなしです。地方が生み出したすばらしい製品(人材)が無料で都市部に輸出されているようなもので、地方の貿易赤字は止まりません。それを「ふるさと納税」という決められた仕組みの中で知恵を絞り、地方の富を合法的に取り戻す施策でもあります。これにより多少なりとも不均衡は是正されますし、地方交付税や補助金のような主従的なものではなく、自分たちで得る富であることが何より重要です。今後、平成の大合併補助金が切れて、残念ながら財政破綻する地方自治体がまた出てくる中で、本当に危機感を持って、これくらい真剣に考え努力していかなくては生き残っていけないという覚悟の表れでもあります。

Q.11:制度上の何らかの規則に抵触する可能性は?
A:抵触しません(監督官庁の総務省確認済み)。実際ある自治体では、感謝券や宿泊券を出していたり、全額を農家の補助として利用していますが、濫用等の指摘は受けていません。それはその自治体が、懸命に努力し知恵を絞り、この制度を地元への有意義な施策にしようと協力している姿勢に総務省が理解を示しているからに他なりません。現政権も「地方創生」を大きな柱として大臣まで新設し、さらにふるさと納税を拡充しているので、国の意向にも合致した施策あることをご理解いただきたいです。

Q.12:換金ができるのであれば問題では?
A:納税(寄付)者は換金できません(夢とく商品券同様、裏面に換金不可を明記します)。ふるさと納税商品券は、あくまで市内の加盟店が販売している商品やサービスと交換できる券です。換金性とは、まさに金銭と交換できる、もしくは全国共通ギフト券やチケットなど、いわゆる金券ショップ等で換金できるものであり、もし今後ありがたいことに発行量(=寄付)が膨大になり、金券ショップ等でも取り扱われるような流通量になる可能性が出てきたら、その時点で商品券に納税(寄付)者の氏名を印字し、使用する際に本人確認するなどして対応できます。もちろん譲渡、転売等もできません。

Q.13:商品券目的ではないふるさと納税は可能?
A:もちろん可能です。これは高山市が既に実施しているふるさと納税使用使途の5つのメニューに加える6つ目の選択肢ですので、既存の伝統や自然といった5つのメニューから選択していただくことも大歓迎です。

Q.14:高山市民が高山市にふるさと納税して商品券をもらうことは可能?
A:ふるさと納税自体は可能ですが、商品券は贈呈できません。この商品券は、あくまで多くの自治体から高山を選んでいただいたお礼と、高山へ来ていただくためのインセンティブとして発行するものです。ただ、外貨(高山以外からのお金)を全国から引っぱり、高山市内での消費として流れ込んでくるので、高山市民こそが一番の恩恵が受けられる施策であると考えています。

Q.15:この「ふるさと納税商品券」の実施により「夢とく商品券」は実施されなくなるのか?
A:いえ、そんなことはありません。夢とく商品券とはまったく別の施策ですし、夢とく商品券の予算を奪うものではありません(そもそも夢とくのような莫大な予算は必要ありませんが)。

Q.16:企業も「ふるさと納税」は可能?
A:可能です。しかも全額損金算入ができます。ですから社員旅行や社員研修を高山で実施するために利用するもの非常に賢明な手段となります。
※企業の場合は、ふるさと納税商品券の上限(個人の場合は10万円まで)を別途検討(例えば100万円まで)する必要があります。



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